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株式会社 昌和プラント since 1973 |
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危険物取扱 |
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■ 「危」マークのついたタンクローリなどはガソリンや軽油などの引火 性液体の危険物を移送するもので、これを貯蔵したり取扱ったりする ためには消防法で定められる「第4類危険物取扱者」の資格が必要と なる。一般にガソリンや重油、軽油、灯油などの第4類(引火性液体) を輸送するための車両である。この運転に必要な資格は、大型車で 荷物を運ぶ場合、大型一種自動車免許、トレーラであればけん引一種 も必要である。 ![]() ![]() ![]() ■ 危険物取扱者 危険物の取扱いには資格が必要である。この資格は、火災の危険性 が高い物質を「危険物」として指定し、その取り扱いなどを行うことが できるための資格であり、詳細は消防法及びその下位法令により規 定される。一般に危険物とは、引火性や爆発性、有害性物質なと 危険性のある物質の総称である。消防法、火薬取締法、毒物及び劇 物取締法によって保安の規制が行われている。消防法で定める危険 物には、可燃物、不燃物などいろいろあり、消防法別表に定めるもの で、常温(20℃)、1気圧においてすべて液体または固体である。 つまり気体は含まれない。 危険物取扱者の資格保有を証明するため都道府県知事から「危険物 取扱者免状」が交付される。資格取得のための試験は、都道府県知 事が行うことになっているが、総務大臣の指定する者に行わせること ができるとされているため、すべての都道府県で指定試験機関の財団 法人消防試験研究センターが行っている。 ※ 危険物取扱者の保安講習受講義務 (消防法:第13条の23) ・危険物の取扱作業・管理に従事している危険物取扱者は、原則とし て3年以内ごとに、都道府県知事が行う危険物の取扱作業の保安に 関する講習を受けなくてはならない。 ・継続して危険物取扱作業に従事している者は3年以内ごとに受講 ・新たに従事する者は、新たに従事する日から1年以内に受講 ・新たに従事する者で過去2年以内に免状の交付または講習を受け ているものは、免状交付または保安講習受講日から3年以内に受講 ・従事しなくなった者または従事していない者は、法令上、受講義務 はない。 ・過去3年以内の違反点数を累積して措置点数を算定し、これが20点 に達した時に免状を交付した都道府県知事が免状返納命令を行う。 (保安講習未受講は4点、免状不携帯は4点、事故の程度により2~6 点、人身事故の程度により6点~20点) ■ 危険物の運搬(第4類:ガソリン、軽油、灯油など) ・タンクローリーは移動タンク貯蔵所となり、「移送」として規制される。 危険物取扱者が必要。 危険物の「運搬」に該当せず。 (消防法:第16条の2第1項、第3項) ・貨物自動車による危険物の移動は「運搬」として定義される。「運搬」 のみの場合は危険物取扱者は不要。但し、運搬容器、積載方法等の 決まりを守る必要があります。当然ですが、車両の最大積載量までしか 詰めません。また、ドラム缶の積み卸しなどの時に指定数量を超える 場合には危険物取扱者が必要。(消防法:第13条第3項) ■ 運搬容器(危険物の規制に関する政令:第28条、第29条、 第30条危険物の規制に関する規則:第41条、第42条、第43条、 同別表第3、第3の2、第3の3、第3の4) 1. 運搬容器の材質が危険物の性状に適合しているか?(鋼板、アルミ ニウム板、ブリキ板、ガラス)ポリタンクにガソリンを入れると溶けて漏 洩する、ガソリン自身が帯電し静電気が放電して火花が発生する可能 性があるので絶対に入れない事。 2. 運搬容器の構造、最大容量は基準に適合しているか?(金属製ドラ ムの最大容量は250L) 3. 運搬容器の性能は基準に適合しているか?(危険物保安技術協会の 基準適合性表示(KHKマーク)付きを推奨) ※ガソリンの容器詰め替え ガソリンの運搬は灯油用の18Lプラスチック容器で運搬はできない。 業界の申し合わせにより、ガソリンの詰め替えは、プラスチック容器の 場合は最大容量10Lまでで、容器もガソリン用としての性能試験が行わ れていなければならない。実際には危険物保安技術協会の性能試験確 認を受けた22L以下の金属製容器(携行缶)で運搬する。ちなみにセル フスタンドでは性能試験に合格した容器であっても客がガソリンを容器 に写すことはできない。危険物取扱いの免許を持っていても、従業員を 呼んで入れてもらう必要がある。スタンドによっては容器への詰め替え そのものを行わない場合もあるので注意。 ■ 積載方法(危険物の規制に関する政令:第29条危険物の規制に 関する規則:第43条の3、第44条、第45条、第46条、第46条の2、 同別表第4) 1. 運搬容器の収納率、収納方法は基準に適合しているか?(液体は 最大容量の98%以下しか入れられない。200L缶なら196Lまで。) 2. 危険物が漏れないように運搬容器を密栓しているか? 3. 運搬容器及び包装の外部に危険物の品名、数量等を表示している か? 4. 落下、転倒して破損しないように積載しているか? (ラッシングベルトなどでしっかりと固定している?) 5. 運搬容器は収納口を上に向けて積載しているか? 6. 類を異にする危険物、災害を発生させる恐れのあるものを混載して いないか?(第2類、第3類、第5類は混載可) 8. セルフのスタンドでは携行缶などへの給油は消防庁からの通達で できません。 ■ 運搬容器外部の表示 1. 品名、危険等級、化学名 2. 数量 3. 注意事項(ガソリン、軽油、灯油の場合には「火気厳禁」) 第四類 第一石油類 非水溶性液体 危険等級2 ガソリン 第四類 第二石油類 非水溶性液体 危険等級3 軽油、灯油 第四類 第三石油類 非水溶性液体 危険等級3 重油 ■ 運搬方法 (危険物の規制に関する政令:第29条危険物の規制 に関する規則:第47条) 1. 危険物、運搬容器は著しく摩擦、動揺しないように運搬しているか? 2. 指定数量以上(ガソリンは200L以上、軽油・灯油は1000L以上 )の車両には「危」の標識を揚げているか? 3. 休憩、故障等における一時停止の場所は安全か?一時停止中の 保安態勢は十分か? 4. 指定数量以上の車両には危険物に適応する消火設備(消火器な ど)を1個以上備えているか?(1本じゃ足りないでしょうから最低 2本は必要だと思います) 5. 運搬中に危険物が漏れる災害等が発生するおそれのある場合に は、災害防止のための応急処置を講ずるとともに、最寄りの消防 機関(119番)その他の関係機関に通報することが周知徹底され ているか? 道路法第四十六条第3 ・道路管理者は、水底トンネル(水底トンネルに類するトンネルで国土 交通省令で定めるものを含む。以下同じ。)の構造を保全し、又は水 底トンネルにおける交通の危険を防止するため、政令で定めるところ により、爆発性又は易燃性を有する物件その他の危険物を積載する 車両の通行を禁止し、又は制限することがで きる。 とあります。これに基づいて、水底トンネルやこれに類するトンネル( 延長5,000m以上の長大トンネル、水際にあって路面の高さが水面の 高さ以下のトンネル)について、危険物を積載する車両の通行を禁止 したり、制限することができることとなっています。 ただし、指定数量1未満であれば問題ないと思われますが、運転 (特に車間距離)には注意してください ・積み込む場所、荷降ろし時の注意。 指定数量が1以上の所では、危険物取扱者の免許が必要です。ほと んどの場合、指定数量以上にガソリン、軽油があるところから容器に 移します。その場合、危険物取扱者 甲種、乙種第4類所持者が行 うか監視の基に、もしくは丙種所持者が作業を行う必要があります。 ■ 貯蔵に関する事項 (危険物の規制に関する政令:第26条) 危険物と危険物以外の物品とをそれぞれ取りまとめて貯蔵し、 かつ、相互に1m以上の間隔を置く。 ■ 仮貯蔵・仮取扱いの承認 (消防法:第10条第1項) 危険物施設以外の場所で一時的に危険物を貯蔵し、あるいは取扱 いしたい場合に、所轄消防長または消防署長に承認申請し、承認を 受けた場合に限り指定数量以上の危険物を 10日以内の期間 、 仮に貯蔵し、または取り扱う事が出来る。ただし、期間の反復繰り 返しは認められない。 ドラム缶からガソリンを給油する場合、ドラム缶を接地(アース)す る事、給油口からガソリンがあふれ出さないように対策を講ずること。 ■ 少量危険物の届出 (消防法:第9条の4) 指定数量未満(多くは指定数量の1/5以上)の危険物の貯蔵または 取扱いについては、市町村条例により、その技術基準が定められて おり、その条例には、定められた数量以上の危険物を貯蔵し、または 取り扱う場合には、届け出が必要。 ○貯蔵方法のまとめ 指定数量の倍数が1以上(貯蔵所・取扱所) 指定数量の倍数が1以上で仮使用 条例で定められた指定数量の倍数(多くは1/5)以上、指定数量未満 条例で定められた指定数量の倍数(多くは1/5)未満 最終的には市町村条例は、市町村によって異なります。現地の消防署 の判断が必要です。貯蔵場所の消防署に確認した方が無難です。 ○指定数量とは 第1類:酸化性固体 第1種酸化性固体:50kg (塩素酸塩類、過塩素酸塩類、無機酸化物 など) 第2種酸化性固体:300kg 第3種酸化性固体:1,000kg 第2類:可燃性固体 硫化リン:100kg 赤リン:100kg 硫黄:100kg 鉄粉:500kg 第1種可燃性固体:100kg 第2種可燃性固体:500kg 引火性固体:1,000kg (固形アルコール、ラッカーパテ、ゴムのり など) 第3類:自然発火性物質及び禁水性物質 カリウム:10kg ナトリウム:10kg アルキルアルミニウム:10kg アルキルリチウム:10kg 黄リン:20kg 第1種自然発火性物質及び禁水性物質:10kg 第2種自然発火性物質及び禁水性物質:50kg 第3種自然発火性物質及び禁水性物質:300kg 第4類:引火性液体 特殊引火物:50L (ジエチルエーテル、二硫化炭素、アセトアルデヒド など。) 第1石油類 非水溶性液体:200L (ガソリン、ベンゼン など) 水溶性液体:400L (アセトン、ピリジン など) アルコール類:400L (メタノール、エタノール など) 第2石油類 非水溶性液体:1,000L (灯油、軽油、キシレン など) 水溶性液体:2,000L (酢酸 など) 第3石油類 非水溶性液体:2,000L (重油、ニトロベンゼン など) 水溶性液体:4,000L (グリセリン、エチレングリコール など) 第4石油類:6,000L (ギヤーオイル、シリンダー油 など) 動植物油類:10,000L (ヤシ油、菜種油、アマニ油) 第5類:自己反応性物質 第1種自己反応性物質:10kg (過酸化ベンゾイル、硝酸エステル など) 第2種自己反応性物質:100kg 第6類:酸化性液体 酸化性液体:300kg (過塩素酸、過酸化水素、硝酸 など) ※この資料は、「平成23年3月17日 消防庁発表 東北地方太平洋沖 地震における被災地でのガソリン等の運搬、貯蔵及び取扱い上の留意 事項」、「財団法人 全国危険物安全協会 危険物取扱者保安講習テキ スト平成20年度版 危険物の保安管理(給油取扱所編)」を参考にしました。 |
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